企業再建・事業再生の手法について
私的整理、法的整理の二つに大別されます。
私的整理
私的整理とは、広義には民事再生、会社更生、破産等の法的手続によらない企業再建・事業再生の方法全般を指しますが、その中には、様々な具体的手法が含まれます。
金融機関に対する元利金の返済条件を緩和、あるいは返済を一旦停止して頂く方法(一般に「リスケジューリング」、「条件変更」と呼ばれています。)、借入金債務を劣後化(「DDS」と呼ばれています。)、ないしは株式化(「DES」と呼ばれています。)して頂く方法、金融機関に貸付債権を譲渡して頂く方法、あるいはやむを得ない場合には金融機関から債務免除を受ける方法等、様々な手法の中から、対象会社の状況に応じたベストな手法を選択し、あるいはこれらを組み合わせることによって全体の再生スキームを構築し、債権者となる金融機関の理解・協力を得ながら進めていくこととなります。
私的整理は、民事再生、会社更生、破産等の法的手続とは異なり、対外的に公表されることなく行われるのが一般的であり、さらには対象となる債権者も金融機関等に限られ、取引先等の一般債権者には迷惑をかけない形で進められるのが一般的であるため、法的手続に比べ事業を毀損させる度合いが極めて低く、経済的にも、また社会的にも高い合理性を有している手法であるということができます。
したがって、私たちが企業再建・事業再生に関するご相談を受けた場合には、まずもって法的手続によらない私的整理の方法で会社を再建、再生することができるかどうかを検討することとしております。
法的整理 - 民事再生 -
法的整理には、民事再生、会社更生といった再生型手続と、破産、特別清算という清算型手続とがありますが、私たちが企業再建・事業再生についてご相談を受けた場合には、あくまでも会社を再建し、あるいは事業を再生することが目的であることから、仮に私的整理ではなく法的整理によらざるを得ない場合であっても、できる限り再生型手続によって会社を再建することができるかどうかを検討することとしております。
この内、民事再生は、再生型の法的整理の一つの手段であり、裁判所の関与、監督の下で事業再生、企業再建を図る手続です。私的整理と比較した場合の民事再生のメリットは、一旦一律に申立以前からある債務の弁済が棚上げされることによってその後の事業継続における資金繰りを確保できるようになる可能性があることや、法定多数(頭数の過半数、総債権額(総議決権額)の2分の1以上)の債権者の同意が得られれば全債権者の同意がなくとも進められること等にあります。
また、民事再生は、同じく再生型の法的整理の一手段である会社更生手続と比較した場合、現経営陣の退任が絶対的に必要とはされていないため、債権者の理解を得ることができれば、現経営陣が引き続き経営を継続することができる可能性もあります。
私たちは、民事再生手続によって、これまで数十社の様々な事業形態のご依頼者様を再建するお手伝いをさせて頂きました。ご依頼者様の様々な状況に応じてベストな選択を検討させて頂きますので、会社経営にお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。